楽天モバイル短期解約ブラックリストペナルティ損害賠償

楽天モバイルは短期解約ブラックリストに入る?

いつでも楽天モバイルの回線を解約できます。最低利用期間・契約解除料はありません。

しかし、短期解約によるブラックリストは存在します。

契約解除料をとる場合あり

楽天モバイルは一般利用者からは契約解除料をとらない方針に変わりませんが、「申込から1年以内の解約」かつ「利用意思がないと客観的・合理的に判断した回線契約」に対してのみ、今後は1,078円の契約解除料を請求します。

短期解約を繰り返した場合

2023年2月に総務省は、携帯電話の契約を短期で解約されたことを理由に、事業者が新しい契約を拒むのは電気通信事業法に違反するとの判断を示しました。

そのため、1回短期解約しただけでブラックリストに入る可能性は低いです。

楽天モバイルの短期解約を繰り返すことでブラックリスト入りの可能性が高まります。

端末の利用実績がない場合

販売した端末の利用実績がなく短期解約されている場合は、ブラックリストの対象です。

通信会社はログを保管しているので、SIMカードをセットして通信すれば、接続に使用した端末の個体まで記録されています。

楽天モバイルのSIMカードは使われていても、端末が未使用の状態で短期解約されたりしたら、使う意思がなかったと判斷されます。

楽天モバイルは短期解約でペナルティや損害賠償は?

楽天モバイルは短期解約をしても、一般的な利用範囲であればペナルティはありません。

ただし、「明らかに利用意思がない」「転売目的の契約」「イタズラや悪意が感じられ場合」には賠償金の請求を行うケースがあります。

利用意思がない場合

利用意思がないと認められる回線への契約解除料(解約事務手数料)の請求を2024年2月21日から開始しました。

「申込から1年以内の解約」かつ「利用意思がないと客観的・合理的に判断した回線契約」に対してのみ、今後は1,078円の契約解除料を請求しています。

利用意思がないとみなされる行動は以下です。

  • スマホの転売目的で短期解約を繰り返す
  • 他社の特典欲しさにMNP弾として利用する
  • 通話や通信の利用履歴がない
  • 1カ月や2カ月などの即解約

利用意思なしとみなされない場合

1年以内の短期解約であっても利用意思なしとみなされない場合は、数カ月使ってみたけれど満足できず他社に戻るといった場合には契約解除料はかかりません。

この利用意思なしと判断する具体的な基準は開示されていませんが、通信状況や前後の契約状況(新規契約数・解約数)などから判断されています。

例えば、ネットを使った履歴がないにもかかわらず短期解約している場合は利用意思なしとみなされます。

短期解約自体がペナルティではない

前提として、一般的なユーザーが「少し使ってみたけど合わなかった」と再び他社に出ていくような、悪質性のない短期解約にペナルティを課すようなことはありません。

スマホの通信履歴や端末利用履歴があり短期解約を1回しただけでは、「楽天モバイルの電波が合わない」といった自然な短期解約とも受け取ることができるのでペナルティを課すことはできません。

ペナルティを受けても端末はそのまま使える

楽天モバイルを短期解約したことによりペナルティを受けても、購入した端末の返却要求はなくそのまま使えます。

また、楽天モバイルの機種はSIMフリーなので他社でもそのまま使えます。

楽天モバイルの喪明け期間いつ?

喪明けとは、ブラックリストが解除され楽天モバイルが契約できる状態のことを指します。

ブラックリスト入りで契約どうなる?

ブラックリストに入っているユーザーが楽天モバイルに申し込みした場合「お申し込みがキャンセルされました。再度お申し込みされる場合、お手数ですが最初からお手続きを行ってください」表示されます。

具体的なキャンセル理由の記載はありません。

喪明けは1年後?

楽天モバイルの喪明けは1年後が基本です。1年間で喪明けするケースが多いです。

2回目の喪明けは1年経過してもブラックリストが解除されません。

早くて3カ月で喪明け?

楽天モバイルの喪明けは早くて3カ月で喪明けします。

「携帯の短期解約だけでブラックリスト入りは違法」と2023年に総務省が見解を発表した影響もあり喪明けが早まっています。

10回線以上の短期解約は喪明けが長引く

楽天モバイルを10回線以上契約して、すべて短期解約している場合は、1年で喪明けしません。

5年や永久ブラックも考えられます。悪質性が高い場合は同じ住所の家族までブラックリストに及びます。