携帯ブラックリスト禁止いつから

携帯短期解約ブラックリスト禁止いつから?

総務省は2023年2月に携帯大手が短期解約した人を機械的に契約拒否の「ブラックリスト」に入れることは違法になりうるとの見解を示しました。

携帯大手は「正当な理由」がない限り、同法上、契約を拒否できず、過去に短期解約しただけでは拒否の正当な理由にならないとの考えを示しています。

短期解約で事業者の処分は?

総務省は、短期解約だけで、事業者が契約を拒むことは、業務改善命令の対象になり得ると判断しています。

業務改善命令は行政処分の一種であり、法令に基づいて関係省庁から企業に対してくだされるものです。

取消訴訟を行うこともできるものの、関係省庁は調査を重ねた上で業務改善命令を出していることから、ほとんどの企業はその命令に従うことになります。

端末割引販売は1人1回までの制限はなし

安く買った端末の転売を防ぐため、値引きを1人1回までに限るような通信サービス以外の対応は可能としています。

現在、IIJmioでは1人1セットまで端末値引きで購入可能としています。

携帯短期解約は禁止されている?

総務省は短期間で解約したことを理由に携帯電話会社が新規契約を拒否することや、短期解約するとブラックリストに載ると説明して利用の継続を求める販売代理店の行為は電気通信事業法違反にあたり、業務改善命令の対象になる指導方針を示しました。

これは指導方針を示したに過ぎず、短期解約者をブラックリストに掲載することを禁止する法律化をしていないので現時点では違法ではないのでブラックリストに入ります。

短期解約ブラックリスト掲載はなくならない?

携帯の短期解約ブラックリストは違法というのは総務省見解に過ぎません。

そもそも携帯会社の審査内容を開示することも法的にできませんから、知る術がありません。監視できないので、取り締まる術もありません。

総務省の指導で喪明け期間が短くなっている?

総務省が、携帯電話の契約を短期で解約されたことを理由に、事業者が新しい契約を拒むのは電気通信事業法に違反するとの判断を示したことから、喪明け期間が短くなった携帯会社もあります。

今まで喪明けに1年間以上かかっていたところが10カ月にまで短くするなどの動きがあります。

携帯ブラックリストは3種類

携帯会社のブラックリストは、3種類あります。

通信会社独自のブラックリスト

過去の料金滞納・虚偽申告・不正契約などを行ったユーザーに対しては「自社ブラックリスト」に掲載します。

これは携帯会社固有に管理している情報です。

例えばドコモで料金未払いによる強制解約になった場合、その情報はずっとドコモに保管され続けます。

次回のドコモ契約では不利な内容の契約になったりそもそも契約を断られる可能性があります。

【自社ブラックの事例】

  • 過去の料金未納で強制解約された
  • 短期解約を繰り返した
  • 虚偽申告や書類を偽造して不正契約をした

携帯会社共有のブラックリスト

大手キャリアのドコモ・au・ソフトバンク・ワイモバイル・楽天、MVNOなどは過去の滞納情報、現在の滞納情報をすべて共有しています。

そのため、現在いくら誰が未払いをしているのかが一目でわかるシステムで未払い者情報をキャリア同士で共有しています。

例えば、auで未払いがあるだけでドコモでは未払いをしたことがなくても契約を断られてしまいます。

いずれかのキャリアで現在も未納がある場合、まずは未納になっている料金を支払うことで、他のキャリアの申し込みを行いましょう。

CIC等の信用機関・信用情報ブラックリスト

スマホを分割で購入する場合は必ず信用機関の情報を携帯会社が確認しています。

端末を分割で購入する場合、銀行、消費者金融、クレジットカード会社での未払いに遅延が無いか、CICなどの信用機関に確認が行われます。

一括で携帯電話、スマホを購入する場合はローンではないので信用機関に確認は行われませんので審査がありません。

スマホを分割で購入する場合は、クレジットカードやローン等で未払いがないかという、「金融ブラック」ではないかの確認をします。

クレジットカードやローンの未払いのみでもスマホの分割購入はお断りされます。

金融ブラックのみの場合は、スマホの一括購入は可能です。

携帯ブラックリストに掲載される基準は?

2年間の継続利用が望ましい

端末特価は、携帯会社側が赤字で販売していますが、その赤字分を2年間で回収して、更に黒字にする薄利多売のマーケティングです。

短期解約されてしまうと赤字回収することができないので、事業者側が損をしてしまいます。

そのような顧客は事業者側にとって不都合となるので、2度と取引はしたくないことからブラックリスト掲載で新規契約お断りしています。

もともと携帯各社は2年縛りを設けており2年以内に解約すると高い違約金を支払うことになっていました。

今は法改正で違約金を支払う携帯会社は少なくなりましたが、今でも携帯会社としては2年間以上の継続利用が望ましいと考えています。

携帯料金が未払い

携帯料金の未払いが続くとブラックリストに掲載されます。

携帯料金の未払いが続くと第一に利用の停止となります。ただし、携帯料金を滞納したからといってすぐに利用停止になるわけではありません。

携帯電話会社によって基準は異なりますが、三週間近く滞納していると停止になる可能性が高まります。

第二に延滞利息も発生します。延滞利息の利率は契約約款に記載されています。NTTドコモやauは年14.5%になっています。

第三に強制解約となります。利用停止の段階であれば未払いの携帯料金を支払えば利用を再開できることもありますが、契約を解除されてしまうと携帯料金の未払い分を支払っても使用を再開することができなくなります。

強制解約後も未払いの携帯料金の支払い義務は残るため法的な手続きを受けることになります。また、ブラックリストに登録されます。

携帯料金が未払いのまま契約が解除された場合、携帯電話会社間で滞納者情報が交換されています。

携帯電話会社が加盟している「TCA(一般社団法人電気通信事業者協会)」や、「TELESA(一般社団法人テレコムサービス協会)」を介して不払者情報が交換されています。

携帯料金の未払いで強制解約されたら他の携帯電話を契約審査に落ちます。未払い携帯料金を完済すればブラックリストを解除されます。