携帯電話8日以内キャンセル

携帯電話の8日以内キャンセルは可能?

ご自宅・勤務先・通学先などの電波状況が不十分な場合、または十分な説明がなされていなかった場合や契約書面が交付されていない場合に、携帯電話は8日以内にキャンセルが可能です。

8日以内キャンセルとは?

初期契約解除制度とは、携帯電話サービスの契約書面を交わした日から8日以内に利用できる契約解除制度のことです。

8日以内キャンセルとは、携帯電話の契約において、「電波状況が不十分」または「手続きに関する説明が不十分」、「契約書面が不交付」であった場合に、お客さまから「契約解除(手続きの取消)」を行う制度です。

規定には「電気通信事業者の合意なく利用者の都合のみにより契約を解除できる」と記載されていて、消費者に有利な法律です。

8日以内キャンセルの場合、違約金制度がある携帯会社であっても契約解除料は無料です。

この制度は、クーリングオフと似たような制度で、消費者保護のために定められている制度です。

クーリングオフ制度はある?

携帯電話の8日以内キャンセルは「クーリングオフ」や「初期契約解除」とは別のキャンセル制度です。

総務省が定めているクーリングオフでは通信サービスが対象外になっています。

インターネット回線を契約をしたものの、自宅では電波の入りが悪く正常にサービスを利用できないといった場合、端末を返品して回線を解除できる、クーリングオフに似た制度となっていますが、全く別物です。

お支払いいただく料金

クーリングオフは全ての料金が支払い不要になりますが、初期契約解除制度では、1ヶ月分の通信費は必ず支払わなければなりません。

携帯電話の8日以内キャンセルでお支払いただく料金は以下です。

お支払いいただく料金
  • 月額料金
  • 通話料
  • SMS料金
  • オプション料
  • 海外での通話料及びパケット通信料
  • 国際電話(SMS)の料金
  • ユニバーサルサービス料
  • 電話リレーサービス料
  • フィルタリングサービス利用料
  • SIMカード発行手数料

免除になる支払い

携帯電話の8日以内キャンセルは、通常の解約とは違い免除になる支払いがあります。

免除になる支払い
  • 解約金
  • 端末代金(購入した端末は要返却)
  • 初期費用

端末代は免除になるといっても、返品が必須となっています。

携帯電話の8日以内キャンセル理由

携帯電話の8日以内キャンセルは、以下の条件に当てはまる方が対象です。

サービス内容の説明が不十分だった場合

携帯電話の8日以内キャンセルは、携帯ショップや家電量販店などの店頭で契約する際に、窓口で伝えられた内容と契約内容が違った場合は対象となる制度です。

店舗での勧誘時や申し込み時に販売スタッフから契約書面の内容とは明らかに異なる説明を受けて契約した場合も8日以内キャンセルを申告可能です。

電波状況が不安定な場合

申し込み時に登録した住所で携帯電話を利用した時に電波状況が不安定な場合は8日以内キャンセルが可能です。

携帯電話会社によっては、エリア担当者や電波担当者から電波状況の改善策が提案されます。

そこで提案された改善策を試しても電波状況が改善されない場合のみ、8日以内キャンセルが認められます。

携帯電話の8日以内キャンセルできない事例

携帯電話の8日以内キャンセルは、ご申告内容によってはキャンセルを受け付けできない場合があります。

正当な理由でない以下のような事例ではキャンセルできません。

通信速度が遅くても繋がる場合

携帯電話の8日以内キャンセルは、通信速度が遅くても利用に問題ないと判断された場合は適用できません。

契約前に思っていた通信速度よりも遅いといった個人的な理由ではキャンセルできません。携帯電話の通信速度は、もともと保証されておりません。

ただし、店舗で申し込みの際に対応エリア内と説明されたにもかかわらず電波状況が悪かった場合は、8日以内キャンセルが適用可能です。

これは契約時のサービス内容の説明が不十分だったと判断されるからです。

8日以上経過した場合

「申込書控え受領日」または「サービス開始日」のどちらか遅い日を1日目として9日以上経過している場合は8日以内キャンセルの申告はできません。

「申込書控え受領日」は携帯電話の契約締結時に契約者へ交付される申込書の控えを受け取った日のことです。

「サービス開始日」は携帯電話でインターネットが利用できるように開通手続きをした日のことです。

9日目以降は通常の解約となります。

8日以内キャンセルを求めている場合は、お早めに申し込みをしてください。